松戸市周辺の生前対策・遺言書作成・相続税申告・相続手続『まるごと』お任せください。

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相続は全員に関係します


「相続なんて私には関係ない」と勘違いされている方が多くいらっしゃいます。
相続とは「人が亡くなることで財産が他の人にうつること」をいいますので、全員に関係します。「自宅」「預金」「生命保険」など、少しでも財産をお持ちのかたは必ず相続について考える必要があります。

遺言は相続対策の基本です!

相続対策で頻繁に使われる「遺言書」についても誤解をされている方が多いです。
「遺言書」の話をすると、「縁起が悪い」とか「財産は無いから・・・」と言われる方が多くいらっしゃいますが、これは誤解です。
「遺言書」はあなたの想いを遺すとともに、遺された家族を守る重要な役割を果たします。
多額の財産があるわけでもなく、仲が悪いわけではない家族でも、遺言書の有無や遺言書が正しく作られているかどうかで、 その後の手続きに大きな差がでるのです。

遺言書がなかったAさん一家の場合

話し合いがまとまるまで、財産は凍結したままです!!

「遺言書」が無かった場合、亡くなった方の財産の分け方は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
法定相続分によって分け方が自動的に決まるわけでなく、話し合いがまとまり、相続人全員が実印を押すまでの間、財産は凍結したままです。この話合いの段階で、相続手続きがストップしてしまうケースも多くあります。

自己流で遺言書を作成したBさん一家

手続きが終わるまで、財産は凍結したままです!!

自己流の遺言書は要注意です!

遺言書があったとしても、それが自分で書く「自筆証書遺言」の場合には、裁判所の立ち会いのもとで開封する「検認」という手続きが必要です。「検認」を受けても、遺言書が無効となると、また遺産分割協議が必要です。
「無効」以外にも、そもそも遺言書が見つからなかったり、破って捨てられてしまったりと、せっかく作ったのに無駄になってしまう自筆証書遺言がとても多くなっています。                                                                尚、令和2年7月10日より「自筆証書遺言保管制度」がはじまりました。この制度を利用すれば、自筆証書遺言を法務局が形式を確認したうえで保管してくれるので、形式的な無効や紛失のリスクはなくなります。また、裁判所での検認手続きも不要となります。自筆証書遺言を検討される方はぜひこの制度のご利用を検討してみて下さい。但し、遺言の内容についての審査や相談はできませんので注意が必要です。

 

 

「公正証書遺言」があったCさん一家

多少費用はかかりますが、公正証書遺言の作成をおすすめします!

遺言書は「公正証書」が安心です!

「公正証書」とは、公証役場で作成する法律上の力が強い書類のことを言います。遺言書をこの公正証書で作成すれば、無効になることはありません。また、公証役場で遺言書を保管するので、見つからなかったり、やぶって捨てられる危険性もありません。 病気等で入院中でも公証人が出張に応じてくれます(別料金)。
そして、「検認」も「遺産分割協議」も必要ないので、遺された家族の手間も減らせます。

ただし、公証役場では遺言の細かい内容については相談することができません。せっかくつくる遺言ですので、納得できるまで専門家と相談ながら内容を決めてください!                                      

 

公正証書遺言作成サポートは「まるごと」にお任せください!

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わが家はもめないから大丈夫?


「我が家は話し合いでもめたりしないので、遺言書をつくる必要はない」と思われる方も下のチェックリストを確認してみてください。
考えていなかった人との話し合いが必要であったり、争いはなくても財産の分け方で困ってしまう場合もあります。
また、積極的に自分の想いを遺すために遺言書が有効な場合もあります。

無料相談では・・・

  • ご家族の状況や財産を整理します。
  • 相続で問題が起こりそうな点を洗い出していきます。
  • 問題が起こりそうであれば、対策を一緒に考えます。

一つでも当てはまる方、正しい生前対策が必要です!ぜひ相談してください!

1 離婚経験があり、前妻(夫)の子がいる 前妻(夫)との間に子があり、疎遠な場合。夫(妻)が何も対策せず亡くなった場合、預金解約・不動産相続などの手続きには前妻(夫)の子の同意が必要
2 子供がいない夫婦 子供のいない夫婦の場合、相続手続きには亡くなった夫(妻)の兄弟姉妹との話し合いが必要。
3 相続人が兄弟姉妹のみ お世話になった兄弟姉妹に多く遺してあげたい。音信不通の兄弟や認知症の兄弟姉妹がいると手続きがさらに大変。
兄弟が多い方、既に亡くなっている兄弟がいる方は特に注意。
4 「不動産」と「お金」のバランスが悪い 相続財産の大半が不動産で、お金がわずかな場合。
不動産は、分けにくい・分けられない・分けるべきではない場合があるので、もめることが多い。
5 財産を多く遺したい人がいる お墓・仏壇を守る子供、介護をしてくれたお嫁さんに多く遺してあげたい
孫や甥姪など相続人以外に財産を遺すには遺言が必須。
ユニセフなどに寄付をする場合にも遺言が必要です。
6 相続人が多い、誰が相続人かわからない 兄弟姉妹が多かったり、亡くなっている場合に相続人が多くなりがちです。
生前からしっかり整理しておかないと後々大変。

「公正証書遺言作成サポート」の流れ

公正証書遺言作成サポートの流れは次の通りです。基本的にお客様にお願いすることは、①数回のお打合せ②印鑑証明書の取得③作成当日、公証役場に行くだけです。後は私たちが完成までサポートしますので、ご安心ください。

「まるごと」のメリット

  • 大切な方々が納得のいく形をご提案します。
  • 「遺言書」がトラブルのもとにならないよう配慮します。
  • ワンストップで対応するため手間がかかりません。

相続人等を整理する

・お話をお聞きしながら、ご家族関係の整理をします。

・相続人は誰なのかはもちろん、あなたの人生に大きくかかわった方々を整理していきましょう。

家族以外の大切な方々にも気を配ります。

財産を整理する

・抜けや、もれがないように、財産の整理をしていきましょう。

・また、その財産がいくら位の価値なのかも整理していきます。

忘れがちな財産も、もれなくチェックします。

財産の分け方を決める

・「あなたの解決したいお悩み」と「実現したい想い」を整理しましょう。

・もめ事が起こらないか、法律的に問題はないかを検討します。

・遺言書以外にも有効な対策があれば、ご提案いたします。

※ご希望に応じ、相続税が納められるかや相続税の節税対策についても
アドバイスいたします。(オプション料金)

税金対策や遺留分対策も万全です。

重要!

遺言書の文案を作成する

・公証役場と打合せしながら、皆様の想いを形にしていきます。

・また、思いもよらぬ事態への対応やご家族への配慮も遺言書に盛り込んでいきます。

お客様の想いが伝わりご家族が納得するように作成します。

公証役場にて完成

・公証役場との日程調整もお任せください。

・必要な証人(立会人)2名も弊社でご準備いたします。

・公証人の確認を受け、実印の押印と手数料を支払えば完成です。

当日の流れも事前にご案内するので安心です。

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気になる料金のこと(遺言書作成)


公正証書遺言はすべてオーダーメイド。人によって必要な内容が異なります。したがって料金も一律〇万円という訳にはいきません。ここでは、当センターで公正証書遺言を作成した場合の料金の目安を掲載いたします。

<公正証書遺言作成に必要な費用>

費用 内容 費用の目安
公正証書遺言作成サポート料金 当センターのサポート料金
ご家族や財産の状況、解決したいお悩みの内容により異なります。
110,000円~
オプション料金
※必要な場合のみかかります
①遠隔地出張料金 移動4時間以上 33,000円
②遺言書以外の対策 生前対策料金参照
証明書等取得料金 公正証書遺言作成に必要な戸籍や証明書等を取得する費用
必要な枚数により異なります。
11,000円~
公証人手数料 作成当日に公証人に支払う手数料です。
法律で定められています。
財産の額や相続人の人数等によって異なりますが、50,000円~100,000円の場合が多いです。

必ず見積書にご納得いただいてからスタートします

公正証書遺言の作成にかかる費用は、「全部でいくらかかるのか」がとてもわかりにくいです。当センターでは「こんなにかかると思わなかった」という事にならないように、事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてから作成をスタートします。

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初回相談無料

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